保険会社からの治療費の打ち切りについて
1 保険会社からの治療費の打ち切りとは
交通事故の被害者となってしまった場合、その怪我についての治療費は、多くの場合、被害者自らが窓口でお金を負担しなくても相手方保険会社が支払いをしてくれることが多いです。
これは、治療費の一括対応と呼ばれています。
もっとも、治療費の一括対応は、被害者が自らの怪我の治療で一度治療費を自己負担しなければならないのは大変であるからという理由でなされる、保険会社からのサービスとしての性質があり、その対応をどこまで続けるかは相手方保険会社の任意で決められる内容となります。
2 どのような場合に治療費の打ち切りがされるか
治療費の打ち切りがされるのは、当該交通事故の治療としては、今までの治療で十分であると相手方保険会社に判断された場合になります。
具体的には、事故の程度が小さく、長期間の治療が必要ないと考えられる場合、病院への通院頻度が少なく、治療の必要性が確認できない場合、医師の判断で治療が終了とされている場合等が挙げられます。
もっとも、必ず一定の場合に打ち切りがされるわけではなく、保険会社の担当者による判断も治療の打ち切りの時期には大きく影響を及ぼします。
ただ、一般的にはむちうちの場合には3~4か月程度で、治療費の打ち切りの判断されることが多いといえます。
3 保険会社から治療費の打ち切りの話があったら
保険会社から治療費の打ち切りの話が出された場合でも、まだケガが治っておらず、治療の必要がある場合には、治療を継続した方がよいといえます。
打ち切りの話が持ち出された理由が、医師の判断以外の理由であるのならば、まずは主治医と治療を継続した方がよいかについて相談することがおすすめです。
治療を継続する必要性がある場合には、主治医からも治療を継続した方がよいと言われていることなども含めて保険会社に説明するとよいかと思います。
4 治療費を打ち切られた場合の対処方法
もし、治療費が打ち切られてしまった場合でも、今までにかかった治療費や休業損害等の金額によっては、自賠責保険への被害者請求という手続きを取ることで、相手方の自賠責保険から支払いをしてもらうことが可能です。
参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・支払までの流れと請求方法
もっとも、自賠責保険には合計120万円までの上限があることと事故と治療の因果関係について厳しい判断がなされる可能性があることについては注意をしなければなりません。
5 八王子で交通事故の治療の件でお困りの方は
八王子で交通事故の治療の件でお困りの方は、当法人までご相談ください。
当法人では、交通事故に精通した交通事故チームの弁護士が、治療費の打ち切りをされた場合の対処方法についてご相談に乗らせていただきます。
保険会社からの治療費の打ち切りについてお悩みの方は、当法人の弁護士へまずはご相談ください。
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